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着色料が子供の発達障害を引き起こす!?

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※1...化学的に合成された色素で、着色の目的で食品、化粧品等に添加されるために作られたもの。食用に用いる場合、食品衛生法で指定されたものしか使用することはできない。食用タール色素とそれ以外の着色料の2種類がある。指定原料については安全性評価がされた上、添加できる量も定められている。

※2...多動性、不注意、衝動性などの症状を特徴とする発達障害(分類によっては行動障害)。注意力を維持しにくい、時間感覚がずれている、様々な情報をまとめることが苦手などの特徴がある。じっとしている等の社会的ルールが増加する小学校入学前後に発見される場合が多く、日常生活に大きな支障をもたらすが、適切な治療と環境を整えることによって症状を緩和することも可能。脳障害の側面が強いとされ、しつけや本人の努力だけで症状などに対処するのは困難であることが多い。診断は、多くの精神疾患と同様に問診等で行われる。かつては子供だけの症状であり、成人になるにしたがって改善されると考えられていたが、近年は大人になっても残る可能性があると理解されている。その場合、感情的な衝動性や注意力や集中力の欠如として表れることが多いとされる。

※3...染料あるいは合成着色料の一種で、食品、医薬品、口紅などの化粧品、衣服などの工業製品などの着色料、食品添加物として使用される。もともとはコールタールから得られるベンゼンやナフタレン、フェノール等の化合物を原料としてアゾ染料(酸性染料)が合成されたのが呼び名の由来だが、現在では原油の加工品から生産されている。

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