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特定秘密保護法は医の倫理と正面衝突
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本人の同意なしに患者情報を知らせるのか?
多くの国民から不安視されながら昨年12月6日に強行採決で成立した特定秘密保護法。色々と心配なことはあるにしても医療と関係する話ではない、と思っている方も多いかもしれません。しかし、施行されれば極めて深刻な問題をひき起こす可能性があります。
特定秘密保護法の「国家秘密」に関しても論じたいことは多々あるのですが、その問題点は様々なメディアで報じられていますので、「患者と医療従事者を繋ぐ」メディアである弊誌では、あえて扱わないこととします。今回指摘したいのは「個人の秘密」や「医師・患者間の信頼関係」が危うくなるということです。
この影響を与えそうなのが、同法12条(条文は下)に定められた適性評価です。
主に「薬物の濫用及び影響に関する事項」「精神疾患に関する事項」を調査する際、医療機関に対して照会が行われます。政府は、国会審議で、医療機関には回答義務があるとの見解を示しています。
患者本人から医療機関に対して照会に応じるよう要請があれば問題はないのですが、要請がない場合、医療機関が患者に対して負っている守秘義務と、どちらを優先するのかという問題が発生します。
いやいや条文「3」には、「本人の同意を得て」と書いてあるじゃないか、同意なしに照会なんかされないよ、と思っている方もいるでしょうか。あるいは、どうせ公務員の話でしょ、と思っている方もいるかもしれません。
ところが、です。